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渋谷隣交町会規約 第1条 本会は渋谷隣交町会と称し、事務所を会長宅に置く。
第 2 条 本会は東京都渋谷区東 3 丁目、東 2 丁目の一部、広尾 1 丁目の一部に居住する者及び事業所をもって組織する。域外に居住する者が希望し、常任理事会が認めた者も会員とする。
第 3 条 本会は官公署及び各団体との連絡の衝に当たり、会員相互の親睦、融和を図り、健全なる地域社会の向上発展を期するを以って目的とする。
第 4 条 本会は前条の目的を達成するため次の 3 部を置く。 一 総務部 各部の円滑なる連携の衝に当たり、企画、会計、渉外、慶弔、庶務に係わる事業を企画し、実施する。
二 地域安全部 防災・防火・防犯等、地域安全に係わる事業を企画し、実施する。地域安全部長は自主防災会防災部長を兼務し、自主防災会長を補佐する。
三 レクリエーション部 会員相互の親睦、融和を図り、地域活性化事業を企画し、実施する。
第 5 条 前項に係らず、新たな事業計画を実施するため、会長は常任理事会に諮り適宜必要と認めた部を置くことができる。
第 6 条 会員の会費は、世帯当たり月額一口 200 円以上で、年払いとする。世帯数を乗じた会費を、管理組織に通して収める集合住宅の居住者も会員とする。
2 前項の適用を受けない集合住宅、オフィスビル、商業施設、店舗、事業所等の賛助会員の会費は、その目的・規模等の基準により、別に定める。
第 7 条 本会に次の役員を置く。 一会長 1 名 理事の互選とする。自主防災会長を兼務する。
二副会長 6名 各地区理事の互選による 5 名及び会長が推薦する 1名
三 部長 3名 理事中より会長の推薦とする。第 5 条が適用された場合は、プラス若干名 四 副部長 各部若干名 理事中より部長の推薦とする
五 監事 2名以内 理事の互選とする 六理事 前各号の役員を含め、原則として各地区5名以上。 理事は総会に於いて選出し、任期は2年とする。但し、再選を妨げない。 七相談役、参与を置くことができる。常任理事会に諮り、会長これを推薦する。
第 8 条 会長は本会を代表し、次条に定めた定例会議の議長となる。 2副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。 3部長、副部長及び理事は事業を分担する。 4監事は会計及び業務に係る事務一切を監査する。
第 9 条 本会の定例会議は定時総会、臨時総会、常任理事会、定例理事会とし、会長これを招集する。 2定時総会は、毎年4月末日までに招集して、予算、決算の報告及び承認、役員の選出、その他必要なる重要事項を決議する。 3臨時総会は、常任理事会に於いて必要と認めた緊急事項を決議する。 4常任理事会は会長、副会長、部長、監事及び部門長が指名する理事をもって構成し、定例会議に上程する議案を審議する。 5定例理事会は、理事を以って構成する。
第10条 前条第 2 項、第 3 項、第 4 項に定めた会議は、出席者の過半数を以って決する。 2 前項に係らず、可否同数なる時は議長これを決する。
第11条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第12条 本会の経費は 会費及び寄付金、その他の収入を以ってこれに充てる。
第13条 会員と配偶者及び同居又は施設に入居している一親等の親族の葬儀に際しては弔慰金として金 5,000 円を贈るものとする。
第14条 本規約になき事項は、常任理事会に於いて別に定めることができる。 第15条 本会が町会活動を推進するため必要とする個人情報の取得、利用、提供、管理については「個人情報取扱方法」に定め、適正に運用するものとする。
この規約は、平成 20 年 4 月 26 日から実施する。 改定 平成 30 年 4 月 28 日 改定 平成 2 年 4 月 18 日 改定 令和 4 年 4 月 16 日 改定 令和 6 年 1 月 13 日 |
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